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贈与を活かす

相続時精算課税制度


 贈与は計画的に毎年でも行なうことが出来、通常、1人につき110万円までは贈与税を納めなくてもすみます。この通常の贈与とは別に平成15年から相続時精算課税制度が始まりました。これは、財産を次世代に早く移すことを目的とした制度です。

65歳以上の親から相続人である子どもに財産を贈与した場合、贈与税の基礎控除110万円に代えて、2500万円の非課税枠を設け、さらに非課税枠を超えた部分には金額にかかわらず一律20%の税率で課税します。

この贈与は1年でしても、何年かに分けてもどちらでもいいのですが、贈与した累計額は管理しておかなければいけません。

この制度を受けると、贈与された金額については将来相続があったときに、他の相続財産と併せて相続税の課税対象となってしまいます。

この場合、贈与時に支払った贈与税額があるときには、算出された相続税額から差し引かれて精算されますが、差し引けない金額が残ったときは還付されます。

相続時精算課税制度で気をつけるべきこと


 この制度で注意すべきことを紹介していきます

■贈与時の評価

 ・土地は貸家建付地として評価する

貸家建付地の評価額=自用地としての価額 -(自用地としての価額×借地権割合×借家権割合)

■負担付贈与の場合

 ・子どもに賃貸マンションとともに、その建築時に借り入れたローンを一緒に贈与する場合、贈与する親の側は借入金相当額での譲渡となり所得税を課税されることもある

 ・相続税評価ではなく、通常の取引価額での評価となり、贈与税負担が大きくなる

■節税効果の吟味

 ・生前贈与であっても不動産の名義変更には、登録免許税、司法書士費用、不動産取得税などの費用がかかる

 ・どれぐらいの期間、どれほど節税効果があるのかよく検討する

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