保証人と担保
どこまで担保提供をするか
金融機関から融資を受ける場合、通常、1~2名の保証力のある連帯保証人を求められます。事実上、連帯保証人は債務者と同じ義務を負います。
ただ、保証料を負担することで、金融機関の関連会社に連帯保証人の義務を代替してもらう「機関保証」という制度もあります。
融資を受けるときには、敷地と建物に抵当権をつけられます。抵当権とは、金融機関が担保に対して、優先的に弁済を受けることができる権利を示すものです。
国民生活金融公庫や民間金融機関は、担保余力があれば後順位でも担保提供が可能です。ですが、必要以上の担保提供は控えたほうがいいと思われます。将来の事業展開のことを考えて慎重に行動し、決断していきましょう。
ちなみに無担保、無保証の融資では金利が非常に高くなってしまいます。これから新たに融資を受けるためにも、担保提供できる敷地や建物は、できる限り残しておきたいものです。
火災保険
金融機関から融資を受けた場合、建物が火災などによって担保力を無くしてしまうのを防ぐために、火災共済の契約を結んで、その「共済金請求権」と「受領権」を金融機関などの債権者に質入れします。
融資を受けた金融機関から求められるのは、「質権の設定」だけであるため、保険はどこに加入しても大丈夫です。
近頃は「質権の設定」を求めてこない金融機関もあるようです。融資契約と火災保険契約は別にして考えることも可能なのです。