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様々な規制

高さ・斜線・日影


 建物の大きさには建ぺい率・容積率以外にもいろんな規制があります。

○絶対高さ制限

 第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域では、地域内の日照、通風、採光などを保護するために一定の高さを超える建物を建てることを禁じています。

○日影規制

 住居系用途地域を中心に適用され、建物の主に北側エリアの日照を確保するために定められています。この規制によって計画建物の周囲の日照は、冬至日で最低2時間は確保されることになっています。

○斜線制限

 これには「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」の3種類あります。

「道路斜線制限」とは、建築物の各部分の高さを規制したもので、全ての用途地域で適用されています。敷地の前面道路から敷地に向かって、一定のルールに基づいて斜線を引き、その中に建物を収めなければいけません。

「隣地斜線制限」は、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域を除く用途地域で適用されるものです。建築物の高さを隣地境界線から一定の勾配の斜線内に制限することで、隣地の日照、採光、通風などを保護するものです。

「北側斜線制限」は、住居系の用途地域で適用されています。隣地との境界線上から敷地に向かって、一定のルールに基づいた斜線を引き、その斜線の中に建物を収める必要があります。

道路の幅・耐火建築物


 また建築基準法では、建築物の敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないとしています。つまり、敷地が2m以上道路に接していることが条件といえます。

都市計画で定められている防火地域は、燃えにくい建物を建てるために規模によって建物の材質を規制しています。

防火地域では、その火災が他に及ばないことを、準防火地域では延焼速度を遅くすることが求められています。それらは、市街化の防火に役立てようとするものです。

防火地域内では、耐火建築物または準耐火建築物を建築する必要があるため、建築費用は高くなりがちです。ただ、耐火建築物については建ぺい率が緩和されます。

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土地に関する法律

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