農地でのアパート・マンション経営
土地の区域
農地だった場所を宅地等に使おうとする際は、その土地がどこの区域かによって申請の手続きは異なります。
市街化区域の場合、各農業委員会に所定の届出を提出すれば宅地への転用が可能となります。市街化調整区域の場合、あらかじめ農林水産大臣や都道府県知事の許可をもらっておかなければ、工事中止命令等が発動されます。
市街化調整区域の農地は、2つに大別されます。
◆甲種農地
原則として、宅地への転用は認められない
◆乙種農地
第一種、第二種、第三種の順番で転用への難易度が下がる
もし、転用したい土地がどの区分にあるか調べたいときは、農業委員会や都市計画課で確認することができます。
農地にアパートやマンションを建てるときは、土地の境界をしっかり確認しておくことが必要です。これは、後々のトラブルを回避するために重要なことです。
近くの土地家屋調査士などに依頼をして、利用できる土地の範囲を明確にしてもらいましょう。その際、自ら立ち会って「筆界確認書」を取り交わすこともしておけば安心といえます。
農地を宅地に変える利点
農地を賃貸住宅用地にするメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。少し挙げてみましょう。
○宅地なみ課税への備えができる
・営農をやめてしまうと、宅地なみの税金を支払う必要がでてくる
・特例により、固定資産税や都市計画税の負担が軽くなる場合がある
○収入を安定化できる
○相続税対策になる
・賃貸住宅を建てるために借金をした場合、相続税対策にもつながる
主に金銭的なメリットが多いようです。農地の転用を考えている方は、これらを踏まえて活動してみてください。