収益を予測する
敷金・礼金・更新料
アパート・マンション経営の収益は、家賃はもちろんのこと、敷金・礼金・更新料などがあります。家賃の設定が終わったら、次は市場調査の結果を踏まえて敷金や礼金の設定を行なっていきます。
◇敷金
未払い家賃や原状回復の修繕費を確保するために預かり、借主が退去するときに、それらと相殺して返還します。一般的なのは、賃料の2~3ヶ月分の設定ですが、近頃は礼金を少なめにして敷金を多くするようです。
原則として、入居者から預かった敷金は部屋の明け渡し後に、入居者へ返還しなければいけません。ただ、入居者の故意・過失による破損などがあった場合、その補修費用を差し引いて返還することとなります。
もし預かっていた敷金が足りない場合は、損害賠償請求をすることになります。最近、問題になっているのは原状回復費に関することで
・ 家主と借主のどちらが原状回復費を負担するのか
・ 原状回復費の精算方法
という2つの問題があります。なるべくなら、穏やかな話し合いで解決を図りたいものです。
◇礼金
法律上の根拠がないため、家主と借主との合意が必要です。そもそも礼金という言葉自体、無い地方もあるのです。一般的に賃料の1~2ヶ月というのが常識でしたが、近頃は礼金をとらないところもあるようです。
◇更新料
更新料は、賃料の1ヶ月分が一般的ですが、礼金と同じく法律上の根拠がありません。借主がその支払いを断っても、支払い義務も明け渡し義務も生じません。更新料を請求する場合、その旨を契約書に示さなければいけません。