青色申告の利点
事業的規模かどうか
アパート・マンション経営をスタートさせる際に、まず事業的規模に該当するか否かを確かめなくてはいけません。
判定基準としては、アパートやマンション、一戸建ての建物が5棟以上、または部屋数の合計が10室以上であることです。この条件を満たしていれば、青色申告をすることで、数々のメリットを受けることが出来るのです。
駐車場経営にも青色申告は認められていますが、単なる青色駐車場では事業とまではいきません。そのためには、フェンスをつけたり、アスファルトを入れたり、ラインを引くなど10台以上あれば事業と呼べる水準となるのです。
青白申告は有利
では、青色申告にはどのようなメリットがあるのかを挙げてみましょう。
○専従者給与(事業的規模の場合)
原則として全額、必要経費に算入できる
○現金主義
前々年分の不動産・事業の所得金額が300万円以下の人は、現金主義による所得計算が可能
○純損失の繰越控除
翌年以降3年間繰越控除ができる
○純損失の繰戻還付
前年分の所得に関わる税金からの還付ができる
などがあります。
また、5棟10室以上の事業的規模にあてはまらない個人業務にもメリットはあります。青色申告することについて、税務署長の承認を受けていれば「最高10万円の青色申告特別控除」を受けることが可能です。
いろんな強みのある青色申告が有利であることは間違いないので、サラリーマンの人も税金の知識に明るくなるためにも、青色申告を是非行ないましょう。