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相続税対策

相続税について


相続税は、遺産に関わる基礎控除額(課税最低限)より財産が多いときに課税されるものです。すなわち、

正味遺産(遺産総額-債務・葬式費用・非課税財産)> 遺産にかかわる基礎控除額

ということになります。

 基礎控除額は、定額控除額(5000万円)と比例控除額(1000万円×法廷相続人の数)の合計額です。法廷相続分に応じて、各相続人の取得金額を求めて、それを相続税の速算表にあてはめて相続税を算出します。

 一応、補足として説明すると、死亡した人を被相続人といい、相続する人を相続人といいます。そして、相続人と相続順位は民法によって決められているのです。被相続人が死亡してから10ヵ月以内に所轄の税務署に申告し、相続税を納めることになります。

不動産経営による相続税対策


 市街地の宅地は路線価により、また農村宅地で路線価の定められていない地域は、固定資産税評価額に評価倍率を乗じて評価します。

 これが賃貸住宅を建てた土地では、小規模宅地等の特例によって200㎡までは前述した評価額の50%を減額できます。また、貸家建付地の軽減もあり評価額は一層下がります。

 原則として、建物については固定資産税評価額によって評価するのですが、賃貸住宅の価額はその評価額から借家権割合30%を減額した金額となります。また、賃貸住宅の建設時のローンは遺産総額から控除できるため、相続税を大きく減らす効果があります。

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