消費税の還付
還付を受けるためには
消費税は、課税売上にかかる消費税額から、課税仕入れにかかる消費税額を差し引いて納めるものです。消費税額のほうが課税仕入れにかかる消費税額よりも少なければ、消費税を納めすぎということで還付されることになります。
還付を受けるためには、その対象年に消費税の課税事業者となっていなければいけません。すなわち、基準期間の課税売上が1000万円を超していることが条件となるのです。
新規開業など基準期間がない場合、または基準期間の課税売上が1000万円以下となっている場合は「課税事業者選択届出書」を事前に提出しておく必要があります。
ですから、サラリーマンが一室のみ貸しビルを賃貸している場合でも、堂々と提出することが節税となるのです。もし「課税事業者選択届出書」の提出を忘れてしまうと、還付が受けられなくなるので要注意です。
また、住宅家賃は政策上、非課税取引とされていますので、住宅家賃しか収入の無い人は消費税の還付はないということになります。
課税事業者選択届出書の提出時期
課税事業者選択届出書を提出する期間としては、新規開業の場合、個人はその年の大晦日まで、法人はその事業年度末までとなります。また、基準期間の課税売上が1000万円以下の場合、個人は前年の大晦日まで、法人は前事業年度末までとなります。
ちなみに一度、課税事業者を選択すると最低2年間は課税事業者であることが要求されます。また、還付を受けた後は素早く「課税事業者選択不適用届出書」を提出し、免税事業者に戻らなければ、ずっと消費税を納める羽目になるので注意が必要です。