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開業時の届出

期限を守ろう


 新しくアパートやマンション経営をスタートする場合、所得税や源泉所得税などの届出書は申請書に必要事項を記入して、所轄の税務署長に提出する必要があります。

 届出書や申請書は提出期限を決められているものが多いので、どの書類をいつごろまでに提出しなければいけないのかを調べておいたほうがいいでしょう。

 もし期限を過ぎてしまうと、節税による恩恵を受けることが出来なくなる恐れもあるので気をつけてください。ちなみに個人は税務署にのみ、法人は税務署のほかに都道府県税、市民税への窓口へも届出が必要となります。

開業時に必要な届出書


 では開業するときに必要な書類を紹介していきます。しっかり準備しておきましょう。

◇個人事業の開廃業等届出書
 
 事業を始めた日から1ヶ月以内

◇所得税の青色申告承認申請書

・ 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までに申請する
・ 年の途中で開業したときには、開業日から2ヶ月以内

◇青色事業専従者給与に関する届出書

・ 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで
・ 年の途中で開業したときや、新たに親族に給与を支払うことになった場合は、その日から2ヶ月以内

◇減価償却資産の償却方法の届出書

・ 開業年の翌年3月15日までに提出
・ 届出が無い場合は定額法を選択したものとみなされる

◇源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

・ 随時申請
・ 申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分から、この特例が適用される

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