定期借家契約
一定期間の賃貸
平成12年に施行された、定期借家契約は契約期間の満了で更新されることなく借家契約が終了するというものです。
これまでの借家契約では、ちゃんとした訳がなければ家主からの更新拒絶はできず、契約は自動的に更新されることになっていました。対して、定期借家契約は期間を定めて賃貸借を行えるので、貸しても必ず帰ってきます。
定期借家を検討する場合、新法による契約手続きや事前説明、期間満了通知、再契約案内など、これまでにない手続きも数多く、専門業者に仲介を依頼したほうがいいでしょう。
契約のときには、できる限りいい条件にするため、それまでの経験を活かして便利な点や立地、周辺環境などを強調しましょう。
将来の自宅として再利用の余地を残し、資産価値を維持するためには、きちんとした賃貸借契約が求められます。
定期借家契約を結ぶ場合の基本的な留意事項
では、定期借家契約をするにあたって必要なことなどを挙げていきましょう。
◇書面交付による事前説明
◇契約書(書面)にすること
◇第一条に定期建物賃貸借契約であることを明記する
◇建物を特定する
◇貸し主に代わって不動産業者が行う場合は「委任」が必要
◇保証金などの一時金について明記する
◇契約期間を特定する
◇賃料の改定条項を明記する
◇契約終了の1年から6ヶ月前の定期借家終了通知
などです。ちなみに、定期借家契約は原則として、一定の場合を除き中途解約はできません。その際は、違約金特約も認められています。